税務に関するご相談、節税・法人税に関するお悩みなら、東大和市の小美野税理士事務所にお任せください。
東京都東大和市南街6-49-3
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)※時間外・定休日も事前連絡により対応可能
お気軽にお問合せください
042-562-9604
こちらでは相続税申告、相続税対策(生前対策)のサービスについて紹介いたします。
亡くなられた方から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
※課税価格の合計額 … 下記相続税の計算欄参照
※遺産に係る基礎控除額 … 3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)
例)相続人が妻と子2人の場合 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
①課税価格の合計額の計算
課税価格 = 相続税が課される財産 - 相続財産から控除できる債務と葬式費用
※相続税が課される財産(主なもの)…被相続人が亡くなった時点で所有していた財産
土地・建物・有価証券・預貯金・現金等
課税価格の合計額 = 相続人それぞれの課税価格を合計したもの
②課税遺産総額の計算
課税遺産総額 = 課税価格の合計額(上記①)-遺産に係る基礎控除額
③相続税の総額の計算
課税遺産総額(上記②)を法定相続分で按分し、それぞれの按分額に税率をかけて税額を
算出し、その額を合計する。
④相続人各人の相続税額の計算(按分)
相続税の総額(上記③)を課税価格の合計額(上記①)に占める各人の課税価格の割合で
按分する。配偶者の税額軽減等の各種税額控除額を差し引く。
※相続税には、様々な特例があります。それぞれ適用要件があり、相続税の申告書を提出することが要件となるものもありますので、十分な確認が必要です。
相続発生後の申告までの通常の流れは以下のようになります。わからないこと、不安なこと等、ご相談ください。ひとつひとつ解決しながら、手続きをすすめてまいります。
死亡届提出、通夜、葬儀 | 死亡届は7日以内。葬式費用の明細は相続税計算の時に必要となってまいりますので、保管が必要。 |
---|---|
遺産の把握 | 遺言書の確認。 |
相続人の確認 | 戸籍謄本等により、相続人の確認を行います。 |
相続放棄の判断 | 相続開始後3ヶ月以内。 |
被相続人の準確定申告 | 相続開始後4ヶ月以内。事業主の場合は、事業継承の手続き |
遺産分割協議 | 相続人全員で協議し、誰が何を相続するか決めます。 |
相続税の申告・納付 | 相続開始後10ヶ月以内。 |
このほか、金融機関等への届出や、公共料金等の名義変更、不動産の名義変更も必要になってまいります。
相続税対策(税額を抑える)としては、次のようなものが挙げられます。
・相続人を増やす(各人の税率を下げる)= 養子縁組など
・生命保険の非課税枠を利用する
・相続財産の評価額を下げる = 様々な特例の活用など
・相続財産を減らす = 生前贈与の活用など
このような税額を抑えること以外にも、相続人間の争いを避けるための対策や、納税資金対策、事業継承対策などがございます。ご家族の実状に即した対策が必要になってまいりますので、お客様との対話を重視することをモットーに、お客様のお話にじっくり耳を傾け、丁寧にヒアリングさせていただきますので、まずは、お気軽にご相談ください。
相続人が妻と子2人、相続財産の価額が1億4,000万円で、債務・葬式費用の合計額が1,200万円の場合
①課税価格の合計額の計算
妻 … 相続財産:8,000万円-債務・葬式費用:1,200万円=課税価格:6,800万円
子A … 相続財産:3,000万円-債務・葬式費用:0円=課税価格:3,000万円
子B … 相続財産:3,000万円-債務・葬式費用:0円=課税価格:3,000万円
課税価格の合計額=6,800万円+3,000万円+3,000万円=1億2,800万円
②課税遺産総額の計算
課税価格の合計額:1億2,800万円-基礎控除額:4,800万円=課税遺産総額:8,000万円
※基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数:3人)=4,800万円
③相続税の総額の計算
妻 … 8,000万円×法定相続分1/2×税率20%-控除額200万円=600万円
子A … 8,000万円×法定相続分1/4×税率15%-控除額50万円=250万円
子B … 8,000万円×法定相続分1/4×税率15%-控除額50万円=250万円
相続税の総額=600万円+250万円+250万円=1,100万円
④相続人各人の相続税額の計算
妻 … 相続税の総額1,100万円×課税価格按分6,800万円/1億2,800万円=584万円
子A … 相続税の総額1,100万円×課税価格按分3,000万円/1億2,800万円=258万円
子B … 相続税の総額1,100万円×課税価格按分3,000万円/1億2,800万円=258万円
配偶者の税額軽減を適用し、実際に納付する額は、
妻:0円、子A:258万円、子B:258万円となります。
(便宜上、万円単位で計算しております)
相続税サービスの料金についてご案内いたします。なお、表示料金には別途消費税がかかります。
基本報酬額 | ¥200,000 |
---|---|
遺産総額による加算 | 遺産総額の0.5% |
評価が著しく複雑な場合 | 別途ご相談 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください